【くらしの豆知識】成年年齢の引き下げで若者を狙った消費者トラブルにご注意

民法改正により、令和4年4月から、成年年齢が18歳になります。
成年年齢に達すると、親の同意を得なくてもローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることができるようになります。つまり、契約を結ぶかどうかを自分で決め、その契約についての責任も自分で負うことになります。

令和4年3月までは、20歳に満たない未成年者が契約をするに当たっては、原則として親の同意が必要となり、親の同意のない契約は、一定の場合を除いて取り消すことができます。
この取消権は、判断力が不十分な未成年者を保護するために認められたものですが、令和4年4月からは成年年齢が18歳になりますので、満18歳になると保護されなくなります。

成年に達したばかりの若者は狙われる

悪質業者は、契約に不慣れな若者を狙っています。トラブル事例を知って、消費者トラブルに遭わないようにしましょう。

事例1
お試し価格500円というダイエットサプリメントの広告を見て、通信販売で申し込んだところ、定期購入になっていた。高額なので支払いができない。

事例2
脱毛エステの無料体験に行ったら、今日契約をすれば割引すると急がされ、その日のうちに契約をしてしまった。分割で支払うことにしたが、よく考えると高額で今後の支払いが不安。解約したい。

事例3
友人からもうかる話があると誘われ、すぐに返せるからと勧められるままに消費者金融でお金を借りて、簡単にもうかるための投資のノウハウが入った高額なUSBを購入したが、USBにはありふれた投資の説明しか入っていなかった。簡単にもうかると言われたのにもうからず、借金だけが残ってしまった。

消費者トラブルに遭わないために

・通信販売を利用する場合は、面倒でも利用規約を必ず確認する。そこには、解約条件などの大事な情報が載っています。必ず読んでから申し込みましょう。

・「今日だけ」などと特典を強調し契約を急がされたり、「お金がない」と断ってもクレジット契約や借金を勧めてきたりする場合は、その場の雰囲気に流されず、慎重に対応しましょう。

・「簡単にもうかる」「絶対にもうかる」などのうまい話はありません。甘い言葉には十分に注意しましょう。

トラブルに遭わないためには、契約をする前によく考え、契約を急がされたら、きっぱり断り、必要のない契約はしないようにしましょう。

トラブルに遭ってしまったら、速やかに消費生活センター(相談専用電話 0465-33-1777)にご相談ください。

この情報に関するお問い合わせ先

市民部:地域安全課

電話番号:0465-33-1396

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